賃貸契約における信用の有無はなにをもって判断されるのか

信用はなにをもって判断されるのか

 

「連帯保証人と保証契約に関すること」 項目

1.「連帯保証人が負う責任の範囲と必要性」

2.「連帯保証契約にまつわる民法改正」

3.「連帯保証契約における極度額の決め方」

4.「連帯保証人をつけておけば安心か」

5.「信用はなにをもって判断されるのか」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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賃貸業を営んでいて、借主のなにが最も重要かというと、
やはり「担保力」の一言に尽きるだろう。

 

結局、金の話かよと思うかもしれないが、そんなの当たり前だ。

 

不動産ってのは、貸すにしても借りるにしても大きな金がかかるんだよ。

特に貸す場合は貸している間に降り積もっていく債権もあるから、
それを退去時にちゃんと回収しきれるのかという視点で考えておくことはとても重要だ。

 

入居時に交わす賃貸契約や火災保険等の保険契約、
そして預り金として納めてもらう敷金や保証金なんかは、全てそのためだと言っていい。

 

だから、あくまでも貸す側の立場で言わせてもらえれば、
入居希望者は、まず己の責任を担保できる能力が備わっているのかを見る。

 

資金があるのか、定期収入があるのか、そのアテやこれまでの来歴は堅実なものか、
担保力のある保証人を連れてこられるのか。

大まかに言っても、この辺はびっちり調査するし、
証明できるものを出せる類のものならば証明書等を全て要求する。

 

そこをクリアしてこられる方じゃないと、まず入居への話は始まらない。

 

 

契約周りの法律も近年、また厳しくなったからね。

 

そういう証明を基に行った契約でないと契約の有効性に支障が出る場合もあるから、
ここはウチではかなりきっちりやらせてもらっている。

 

 

人的信用については物件の使い方や常識面に関すること等、
入居後に互いの間で発生しうる問題に関わることだから、もちろん重要だ。

だから金銭面だけでなく、人柄や物腰等は当然、見る。

 

しかし、重要なことに違いはないが、
逆にそれだけでは貸すことができないというのも事実だ。

 

情義だけで判断してはならないのは、賃貸契約での鉄則。

そうしておかないと、結局、最後にはお互いに嫌な思いをすることになるからな。

 

ナニワ節が好きか嫌いかは別問題として、
貸す側はビジネスとして割り切っておかねばならない部分もあるということだ。

 

 

 1.「連帯保証人が負う責任の範囲と必要性」

 2.「連帯保証契約にまつわる民法改正」

 3.「連帯保証契約における極度額の決め方」

 4.「連帯保証人をつけておけば安心か」

続き 「契約の客体にまつわる注意点 契約者を変える場合の注意点」 

 

 

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