家の塀や境界線部分で起こりやすいトラブルの回避方法

各物件は境界線ありきで成り立っているものだ。
塀や境界線の向こう側は別の物件で他人の資産ということになるが、
物件同士は大抵が隣接しており、一方の使い方が他方に影響を与えることも少なくない。
それゆえに、この境界線上ではトラブルのタネになりやすい事情が潜んでいる。
先に言っておくが、境界線の線引きでの訴訟等の話は割愛する。
これは完全に紛争ありきの世界の話だし、
そういう話は弁護士達がいくらでも詳しい話を掲載しているからね。
ここではそういう切迫した事例ではなく、
管理者として、境界線上で起こり得る日常的なトラブルについての話をしていきたい。
よくあるのが立木の管理に関する問題だ。
これは隣の立木等の根が自分の土地まで伸びてきちゃったようなケースで、
その際にそれをどうするのかで揉めたりする場合もある。
日頃からお隣とコミュニケーションを取っていたりするならば大した話じゃないけれど、
今のご時世、そうでないところが多いからね。
一応、民法上では自分の土地にはみ出してきた立木は、
事情によっては管理者が勝手にカットしちゃってもいいことにはなっている。
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
でも、これは一考を要するね。
一応、立木も資産の内なんだから、
それをそのまま実行したらトラブルになりかねないだろう。
そして、向こうの管理物だからといって、
いきなり高飛車に「処理せよ」などと言ってもいけない。
法律はあくまでも理屈という別枠で捉えておくべきものなんだよ。
お隣さんとはこれからも隣接して生活していくんだから、
それも踏まえた上で円満な形で処理できるようにしておくのが望ましい。
こういった場合は理屈はともかくとして、
まずは「お願い」といった形で話を持っていくのがいいだろう。
その上で取り付く島もないようであれば、改めて方も踏まえた上で対策を検討すればいい。
そうやって段階を踏む形で望んでいけば、大きなトラブルにはせずに済むはずだ。
あと、出入りの工事なんかで資材の搬入や作業場として隣接の土地を使うことになり、
その利用や声かけでトラブルになるようなこともある。
これは利用させてもらう側が声かけするのがセオリーだよね。
勝手に利用なんてしたら、怒られるのは当たり前だ。
ただ、前記と同じように、
日頃付き合いがなければ声をかけづらいという事情もあるだろう。
こういった場合は、出入りする業者に任せてしまうのが一番なんだよ。
「お隣に必ず声かけしてから作業するように」と業者に言っておけば、
出入り業者が挨拶を代行してくれる。
普通に考えたら工事のよる出入りは持ちつ持たれつの話だから、
ちゃんとスジを通して話をしておけば、断ったりするような人はまずいないはずだ。
なんにつけても、相隣関係はまずワンクッションおくことだよ。
いきなり法律の話をしたりするのは、日常生活上では変なヤツのすることなんだ。
ご近所関係でそういった印象を持たれてしまうことは、
後々の関係を考えた上でも、あまりよろしいことではないだろう。
相隣関係は基本的に迷惑かけ、かけられの関係なのだから、
余程、切迫的なトラブルでもない限りは「どちらが正しいか」で考えるべきではないな。
2024.09.03 wrote
サンハイツ吉田 管理者
行政書士 吉田 重信
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