賃貸を借りる場合の火災保険の種類とその違いの解説

賃貸火災保険の種類とその性質の違い

 

「火災保険について」 項目

1.「賃貸での火災保険ってどんなの?」

2.「保証会社の求償権とは」

3.「賃貸火災保険の種類」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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賃貸での火災保険の種類は大別すると以下の3つになる。

 

 

①借家人賠償責任保険

 

借家人賠償とは、所謂、「借りているもの」に対して、
不意の事故による損害を与えてしまった際の損害を補填するための保険契約。

借主は貸主に対して物件の原状回復義務を負っているから、
無作為で物件に大きな損害を与えてしまった場合はこの保険によって補償されることになる。

 

ちなみに借家人賠償責任保険で補填される損害は、
一般的には「火災・破裂・爆発・水ぬれ」によるものとされている。

その他の要因によって発生した損害についてはこの保険では補償されないので要注意だ。

 

 

②家財保険

 

家財保険は賃借人自身の損害を補填するための保険だ。

ご自身の所有する家具、家電等の家財に対して損害が発生した場合は、
この保険によって補償されることになる。

 

 

③個人賠償責任保険

 

個人賠償責任保険とは、
日常生活上で起きた他人に対する賠償責任を補償するためのものだな。

最近では自転車保険なんかが有名だろう。

 

賃貸での取り扱いについては、
平たく言えば①で保証されない部分についての保険と考えておけばよろしい。

 

①は借りている部分に対する保険である以上、
それ以外の他人物に対する損害は補償してくれない。

例えば、賃借人が出した漏水等で別の部屋や階に損害を与えた場合、
借りている部屋外の損害については①では賄われないということになる。

 

個人賠償責任保険は、その穴を埋めるために入っておく保険だ。

 

 

 

 

基本的に賃貸の火災保険では②が基本となり、
①と③はそれに付帯する特約扱いとなっているのが一般的だね。

 

今現在、大抵の賃貸では加入を求められるのが当たり前だろう。

連帯保証契約に関する法改正の影響もあって、
いざ、大きな問題が発生した際、保険がないと貸主は回収しようがないからな。

 

 

本物件にご入居の際にも、
①と③への加入は必須とさせていただいております。

 

 

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