退去時の修繕費用は全て借主が負担しなければならないのか

修繕費の取り扱い

 

「敷金と修繕」 項目

1.「修繕費の取り扱い」

2.「原状回復義務とその範囲」

3.「保証金と敷金の違い」

4.「事業をするには保証金が必要」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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賃貸に入居する場合、借主は貸主に対して原状回復義務を負うことになる。

これは物件を原状回復する際に費用が必要な場合、
借主はその費用を負担する余地があるということを意味する。

 

しかし、原状回復といっても入居前の元通りにするための費用を、
全て借主が負担しなければならないというわけではない。

 

物件については経年劣化、通常摩耗という考え方があり、
この分は月々支払う家賃に含まれると一般的には解されている。

つまり、この経年劣化、通常摩耗分については、
原則、借主は原状回復時に改めて負担する必要はないということだ。

 

では経年劣化、通常摩耗とは、具体的にどのように算出すべきなのか。

これについては国交省が原状回復のガイドラインを発行しているから、
基本的な考え方はそれに準拠することになる。

 

このガイドラインによると、
例えばクロス等は6年程度が耐用年数として考えられているようだ。

 

他にも品目によって様々な耐用年数が定められているから、
念のため参照しておいてもらいたい。

 

 

国土交通省

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

 

なお、本物件での取り扱いでは、基本的に最初の契約期間のみで退去される場合で、
交換、修理を要するほどの破損、汚損がある場合は借主負担。

再契約期間以降の退去については、
使用状況と入居年数を見た上で応相談といった形にさせてもらっている。

 

結構、大雑把だな、と思う方もいるかもしれない。

しかし、これは民法上の善管注意義務も考慮した上でのウチなりの対応でもある。

 

当たり前の話だが、借主は自身の故意や過失によって物件に損傷を与えた場合、
修繕費の支払い義務からは免れ得ない。

これは経年劣化や通常摩耗したものについての破損、汚損でも、
借主の故意又は過失が認められる場合は負担余地があるということを意味する。

 

賃貸はあくまでも他人から借りたものであるから、
取り扱いについては一般常識的な注意義務が課されるということだな。

逆に借主の故意、過失が見られない上での劣化については、
基本的には貸主負担としているから、バランスはとれているだろう。

 

お互いのためにも、次の人のためにも、キレイに使ってもらいたいね。

 

 

続き 「原状回復義務とその範囲」 

 

 

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wrote. サンハイツ吉田

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