目的を定めた上での契約を
「禁止行為等」 項目
1.「目的を定めた上での契約を」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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賃貸では契約時に定める使用目的も重要だ。
賃貸契約は場所を借主に間借りさせるための契約であることに違いはないが、
その空間を借主主導の無秩序にするわけではない。
想定された目的内で利用してもらうためにも、
使用目的については契約書にはっきりと記載しておくのが通例だ。
住居用、事業用等、大まかな概要ももちろんだが、
本物件は事業用なので、業種によってはさらに踏み込んで定義する場合もある。
目的外使用は認めていない。
ゆえに、使用目的を明確にしておくことは、
貸主借主双方にとって契約上での重要なプロセスになる。
貸主は物件を維持してゆくために、借主は自身の目的を完遂するために、
契約前から綿密なコミュニケーションが必要になるだろう。
特にこれから事業を起こそうと考えている方については、
見通しやその後の展開も含めた上で詳細を聞かせてもらうことになる。
開業間もない事業はナマモノのようなものであるから、
当初、考えていたものとは違った形に成長する場合も少なくない。
こういった場合は列記的な形で定めてしまうと不合理だろうから、
少々概括的な形にした方が望ましいかもしれないな。
この辺はケースバイケースで工夫が必要だね。
いずれにしても、事業用で賃貸契約をする際には、
その目的をはっきりと決めておかねばならないということだ。
また、契約事務的な理由だけでなく長く続けてゆくためにも、
借主には入居への明確な動機や目的は必要だろう。

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wrote. サンハイツ吉田