賃貸物件の勝手な又貸し、転貸しは法律で禁じられている

又貸し、転貸しは厳禁

 

「禁止行為等」 項目

1.「目的を定めた上での契約を」

2.「又貸し、転貸しは厳禁」

3.「退去申出期間には要注意」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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賃貸契約は貸主と借主との信頼関係によって成り立っている。

 

これはエモーショナルな話をしているのではなく、
法律上でも借家契約の継続性は信頼関係の有無を基に判断するのが原則だ。

 

ゆえに、その信頼関係の破綻につながりかねない又貸し、転貸しは、
本物件では一切、認めていない。

借主を変える場合は改めて審査の上、契約といった形を取らせてもらっている。

 

色々なサイトで調べてみてもわかると思うが、又貸し、転貸しは大きなトラブルの元だ。

 

責任関係が不明確になるし、
保証会社等の間でもご自身の信用情報に傷をつけることになりかねない。

 

あと、ダメ押しでもう一つ説明すると、
ぶっちゃけ無断での又貸し、転貸しは法律で禁止されている。

 

 

民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

 

 

つまり、これは契約解除事由に該当しうる行為で、
違約金損害賠償請求にまで発展しかねない話だということだ。

 

 

決してやらないようにしてもらいたい。

 

 

 

 

 1.「目的を定めた上での契約を」

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