民法改正による連帯保証契約の変化にはどのように対応すべきか

連帯保証契約にまつわる民法改正

 

「連帯保証人と保証契約に関すること」 項目

1.「連帯保証人が負う責任の範囲と必要性」

2.「連帯保証契約にまつわる民法改正」

3.「連帯保証契約における極度額の決め方」

4.「連帯保証人をつけておけば安心か」

5.「信用はなにをもって判断されるのか」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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連帯保証契約は賃貸にまつわる債務を第三者が保証する契約だ。

 

連帯保証とは一般的な保証債務とは違い、
催告の抗弁権や検索の抗弁権のない保証契約を指す。

 

いきなり専門用語の登場で済まないが、
有り体な形で連帯保証を説明するためにはまずはこう言うより他ないと思ってね。

催告やら検索やらなんのことやらと感じるかもしれないが、
要は借主の債務不履行時には貸主の請求から免れ得ない契約と捉えておけばよろしい。

 

賃貸での保証契約は連帯保証が一般的で、
これをもって不動産取引を円滑に執り行えるようにしているのが通例だ。

 

ただ、連帯保証にまつわる法律周りは、ここ最近で大きな変革を見せた分野でもある。

 

一番大きな変化は、根保証における限度額の概念が連帯保証契約でも一般化されたことだ。

今後の連帯保証契約では保証債務に対して極度額を定めておく必要があり、
それを定めていない連帯保証契約は無効となる。

 

第二は主債務者側の義務で、連帯保証契約をするにあたっては、
主債務者は自身の資産状況を保証人に情報提供しなければならないこととなった。

資産状況というのは現在保有しているプラスの資産ももちろんだけど、
負債なんかのマイナスの資産情報も含めたものだね。

 

情義だけでなく、そういった情報の提供も義務化した上で、
保証人に本当に保証契約をするのか判断させるというのがこの改正の趣旨だ。

 

賃貸契約時での大きな改正点は上記二つ。

他の改正点ももちろんあるけれど、
さしあたって契約時に注意しなければならない点はこの辺だな。

 

なお、これらは2020年4月1日以降の契約では義務化されているが、
それ以前に締結された賃貸契約については対象外。

既存の借主には施行後に契約し直さなければならないわけではないので、
少なくともその点、貸主側は慌てる必要はないな。

 

しかし、今後の契約については上記縛りが付いて回るから、
新規の契約や更新を控えているのであれば、契約書の内容を見直しておいた方がいいだろう。

 

 

 1.「連帯保証人が負う責任の範囲と必要性」

続き 「連帯保証契約における極度額の決め方」 

 

 

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