見せ物件は存在する?
「賃貸情報の信頼性」 項目
2.「見せ物件は存在する?」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士・宅地建物取引士
吉田 重信
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あるね。
これはある。
あからさまに架空の物件情報をもって宣伝しているところはそうないだろうが、
貸主の正式な許可もなく勝手に広告を出している業者は山ほどある。
レインズで見たからとか、広告許可を受けた業者から委託を受けているとか、
連中もそれなりの言い訳は用意しているけれどね。
でも、正式に許可を得ていないということは、
いざ案内を求められた時に内覧できる確約を持っていないということでもある。
貸主に断られてしまったり初めからその物件に案内する気がない場合、
問い合わせ客に対しては「あの物件、もう商談中です」とでも言って別の物件に案内するのがセオリーだ。
自分のとこではダメでしたなんて言ったら他に行かれちゃうから、
そういったことはまず言わないだろう。
結局、やっていることは見せ物件と同じだよ。
今は借り手が少なくて貸主側が断ることがほぼないから、
この手の話は問題になっていないだけだ。
だから問い合わせをしても、
内覧すらできませんでしたという業者は注意した方がいい。
物件情報の数が充実していたとしても、
実際には決められた物件にしか案内してもらえない可能性が高い。
え?
具体例を示してくれないとわからない?
そうだな、じゃあ一例をあげよう。
実は本物件の広告掲載に関しては2020年10月以降、
一切、承知もしていなければ許可も出していない。
これは広告掲載についてだけでなく、
客付け自体を不動産屋に委託していないということだよ。
不動産業者とも一切連絡をとっていないから、
最新の空き状況の確認はこちらから!とかやっている業者もあり得ない。
つまり、現時点で本物件の情報や写真を掲載している会社は、
全てそういう会社だということになるな。
びっくりだろう。

宅地建物取引業法32条(誇大広告等の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、
規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、
借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
wrote. サンハイツ吉田