不動産屋の違法行為等を役所に通報するための上申書・申立書作成

各種上申書・申立書作成

 

項目

1.「直接ケンカを売らない対処法」

2.「理解を深めれば高い効果を期待できる」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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賃貸に限らず、経営には役所との付き合いは切っても切れない。

場合によっては、その中で役所に助けを求めなければならないことだってあるだろう。

 

訴訟という手段もあるのだろうけれど、
個人的にそういったやり方はあまり好みではないな。

 

結果がどうであれ、相手方との関係は決定的なものになってしまうし、
こちらから起こしたりした以上は途中で踵を返すことも難しくなる。

 

ダメだよ、自分から吹っ掛けたりしちゃあ。

 

 

こういうのは建前を相手方に用意させた上で、
こちらが当然の権利であるかのようにふるまえる形にしておくことが肝要なんだわ。

 

でないと、ただ騒ぎたい人みたいな扱いになっちゃうからね。

 

あくまでも、「やられた立場」でいることが大事なわけ。

 

 

トラブルに対して戦うという姿勢では、
かえってより相手の嗜虐性を刺激してしまう場合もある。

 

それに、相手だってやられたらやり返す権利くらいは持っているからね。

基本的に訴訟という手段は己自身も傷つく覚悟がなければできない手段なんだよ。

 

だからこそ相手に攻撃を加えるのではなく、
外部に助けを求める形での対処が重要になってくるわけだ。

 

 

 

 

 

上申の管轄については起こっている問題の概要によりけりだから、
ここで一律に定義することはできないが、基本的にやることは変わらない。

 

問題と相手方の急所を見定めた上で、適切な窓口に申し立てをする。

 

この際に重要になるのが、以下、2点。

書類を第三者が読んでも状況が理解できるよう客観的に仕上げること、
そして、役人という立場を理解することだ。

 

役人も法律に基づいて身分が定められていたり、違った職権が与えられていたりするから、
ただ上申、通報をしたからといって本件に対して全ての対応ができるわけじゃない。

 

お上はなにもしてくれない、という嘆きは、
案外、そういった面への理解が不足していることが原因だったりもする。

ちゃんと理解をした上でお役所が動ける建前まで準備しておきさえすれば、
意外と職権の範囲内で機転を利かせて動いてくれたりするもんだよ。

 

役人は処分権等の外部に対する強みを持っていたりする反面、
職務に対して個人では責任を負えないという弱い面もある立場なんだ。

 

また、公務では個別事案が全体に影響を及ぼす恐れもあったりするから、
そういった重い案件では窓口対応を望まない、上級庁への申し立てを検討する等、

事案を見た上でこちら側があらかじめ斟酌しておかなければな。

 

役所に対する理解を深めれば、
上申書、申立書は、より強い効果を発揮してくれるだろう。

 

 

 

 

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