ご相談と弁護士法・税理士法
弊所は自己管理の物件に対する募集の他、物件管理、事業経営に関するご相談も承っておりますが、
法律上、全てのご相談をお引き受けできるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
ここで条文を引用して細かな説明をすることもできますが、
一般の方々にもご理解いただき易いよう、一例を用いて説明する形をとらせていただきます。
物件管理につきましては基本的に幅広い範囲でのご相談を受け付けておりますが、
争いごとのあるご相談につきましては最寄りの弁護士にご相談されるようお願いいたします。
つまり、一例で説明しますと、
相隣関係(境界線問題等)や現在の入居者を退去させたい等のご相談につきましては、
弊所でお引き受けしておりません。
これらの問題は弁護士法、所謂、業際上の問題ももちろんありますが、
問題の性質上、弊所のみで終局的な解決に導くのが非常に難しいため、ご相談は一律にお断りしております。
これは自らが費用を頂戴してサービスを提供する立場である以上、
自分の事務所内で完結できなければ弊所に相談する意味がないという考えに基づく対応です。
外部委託前提の業務形態は顧客に無駄な手間と費用をかけてしまうという側面もありますので、
結果的にそうなってしまったものは仕方がありませんが、それを前提とした対応は行っておりません。
どうかご理解のほど、よろしくお願いいたします。
また、不動産管理や事業経営と税務は切っても切れない関係でありますが、
税務に関する個別具体的なご相談につきましては有償、無償を問わず税理士業務となっております。
したがいまして、これらに関するご相談につきましては、
最寄りの税理士事務所にご相談いただけますようお願いいたします。
その他の物件管理についてのご相談はもちろん、賃貸物件に関することや、
トラブルにはまだなっていない、トラブルにせずに終わらせたいなどといったご相談等。
弊所にて承れる範囲内のご相談に関してましては、幅広く対応をさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
※業際につきましては拙著内において詳しく言及しておりますので、
気になるようでしたらご参照ください。
wrote. サンハイツ吉田
