反社条項
本物件並びに当事務所との契約、ご依頼に関する反社条項です。
ご契約やご相談を希望される方は必ず一度目を通しておいて、
同意の下、ご連絡いただくようお願いいたします。
常識的なレベルのお話なので必要以上に身構える必要はありませんが、
違反することのないようご注意ください。
・反社会的勢力の排除
1.本物件に入居する者(以下、乙)、並びに当事務所に相談、依頼する者(以下、丙)は、
本サービス提供者である行政書士吉田重信(以下、甲)に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら、又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、もしくはこれらに準ずる者、
またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
(3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
2.乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、
または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
(3) 本物件を反社会的勢力に占有させ、または本物件に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
3.乙、丙について次のいずれかに該当した場合には、
甲は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
(1) 第1項の確約に反する事実が判明したとき。
(2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
(3) 第2項に掲げる行為を行ったとき。
wrote. サンハイツ吉田