賃貸関係における示談書・合意書作成
項目
1.「裁判外での決着の証として」
2.「示談書に記載しておくべきこと」
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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示談は当事者同士の合意による決着の証だ。
日々の生活の中で遭遇するトラブルは、
最終的にはなんらかの形で決着を着けておかなければならない。
これは賃貸関係においても言えることで、貸主と借主の間でなにかトラブルがあったり、
契約後に改めて決めたりしたことがあった場合ではその決着の付け方が問題となる場合もある。
特に自分が相手に迷惑をかけてしまった場合は注意が必要だ。
「なにも言ってこないから、いいや」なんて思っていると、
忘れたころになって法律問題等に発展するような可能性もある。
こういった将来の危険を回避するためにも、物事の決着は「示談書」といった形で残しておくべきだ。
被害者の立場であった場合でも、決着の条件を書面にしておくことで、
相手の債務履行の実効性をより高めることができる。
ちなみに、勘違いしている人が多いのだけれど、
示談は互譲の意思によって事態の終結を図るためのものだ。
互譲の意思。
互いの譲り合い、歩み寄りだよ。
つまり、片方の権利だけを一方的に放棄させるような内容の示談書では、
無理やり交わしたとしても、そもそもその法的効力自体が怪しい、ということだ。
だから、示談を有効に成立させるためには、
そういった互いの意思を明確に書面にしたためることが重要となる。
特に定期的な金銭の支払い等が絡む示談については公正証書にするなりして、
内容の法的効力を確固たるものにしておいた方がいいだろう。

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示談書を作成する際には示談の条件はもちろんだけれど、
最も重要なのが「どこからどこまでの話を示談するものなのか」を明確にしておくことだ。
ここに書き漏らしがあったりすると、
その漏らした部分についての示談は成立していないということになる。
示談書の効力としては意味合いが薄いものになってしまうから、
この部分については特に注意をしておいた方がいい。
また、和解の確定効の問題もあるから、
示談をするということは、「反証権を放棄する」ことと同義であることを忘れてはならない。
要は、後になって有利な証拠が出てきたとしても、もう蒸し返せなくなるんだ。
だから、示談書を交わす際には、本当にその内容で問題がないのか、
時間をかけてもいいから、しっかりと確認をした方がいい。
また、示談契約で決めるべきことは、なにも金銭的な問題だけとは限らない。
全ての面においてフタをするには、
今、自分の身の回りで何が起きているのかを良く理解しておく必要がある。
法律だけじゃない、人間同士の関係で、だ。
賃貸関係を円滑にしてゆくためには、理屈上だけで考えてはいけない場合もある。
そういった領域で互いに折り合いをつけたことを書類に記載しておくことも、
後々のトラブルを防ぐためには有意義なことなんだよ。
示談書・合意書 作成費用
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私文書によるもの
33.000円
公正証書によるもの
66.000円
※公正証書にする際には公証役場への手数料が別途かかります
金銭等の受領証
11.000円
※示談の際に金銭等の受け渡しがある場合に必要になる場合があります
示談書作成を依頼する際の注意点
弊所の示談業務はあくまで示談書を作成することであって、
示談交渉そのものを引き受けることはできない。
もし、相手との間での代理交渉を希望しているのであれば、
弁護士に依頼した方が良い。
詳しくは・ご相談と弁護士法・税理士法を参照してもらいたい。
wrote. サンハイツ吉田