賃貸物件を法人に貸し出す場合に注意すべきこと

法人に貸し出す場合の注意点

 

「契約の客体にまつわる注意点」 項目

1.「契約者を変える場合の注意点」

2.「法人に貸し出す場合の注意点」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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事業用として自分の物件を貸し出す際には、
個人とは違った視点でリスク管理をしなければならない点もある。

 

まず、メジャーな点で言うと、連帯保証関連だ。

法人契約の場合、借主が法人で、
連帯保証人を代表者個人に設定する場合も少なくない。

 

しかし、大抵の場合、代表者と法人は一蓮托生だから、
法人に大きなトラブル等が起こった場合は代表者の個人資産も焦げ付いている場合がある。

 

そうなってしまうと、誰もケツを取らせる立場がいなくなってしまうから、
法人契約の連帯保証は経営とは直接関係しない者を選定するのが望ましいと言える。

 

また、規模の大きい法人は代表者も担当者も変わることが珍しくない。

次回更新時には全て当事者が変わっていて、
契約内容や互いで取り決めておいた約束事を全く知らないなんてこともザラだ。

 

まあ、知らないふりをしているだけの場合もあるけどな。

 

だから約束や契約後の取り決めについては、
口頭などでは済まさずに、必ず書面で締結しておくことをお勧めする。

借主がビジネスライクにある大法人ならば、遠慮せず要求したらいい。

 

ちなみに、こういった契約外の約束を把握していて、
なにも案内や提案をしてこない仲介業者は借主とグルの可能性もあるから要注意だ。

 

形に残さない約束事はトラブルの元だから、
マトモな業者であれば、把握した時点で対処しておこうとするもんだよ。

後々、しらばっくれてしまえば貸主はなにもできないだろうという算段の上で、
敢えて形に残そうとしないようにする場合もある。

 

賃貸事情も昔と違って貸主ありきではなくなってきているから、
貸主側も自分でしっかり勉強しておいて、足元を見られないようにしなければな。

 

あとは感覚的な面での違いも重要だ。

結局のところ、仕事場として貸し出す場所は家とは違うから、
扱いがいいかげんになるという点は否めない。

 

物件に対する扱いも問題だが、
後片付けや債務の支払いについても問題が起こる場合がある。

 

退去時に原状復帰をしっかりしていってもらいたいのであれば、
それ相応の保証金を預かるなどをして、片付けることの利益を残しておいた方がいいだろう。

個人の場合は情義と付き合いで済ませる場合もあることだが、
法人に対しては多少、強制するものがあってマトモな対応を望めるという面もある。

 

色々な面で、人間ってのは人数が集まるとタチが悪くなったりもするんだよ。

 

だから、個人の大家が法人に地所を貸し出したりする場合は、
こういう点は特に気を張っておいた方がいい。

 

債務については家賃等の支払いももちろんそうだが、
それだけでなく、退去時に物件に付帯した契約債務をそのままにされたりすることもある。

 

例えば電気代とか水道代とか。

そういうのを未払いのまま退去されるリスクもあるんだ。

 

債務者の所在がつかめなければ、
最終的には物件の管理者がどうにかしなければならなくなってしまう。

ライフラインの業者は債務の清算がなければ、流動を止めることになるからね。

 

契約者が誰であるかはひとまず置いておくとして、
事実上は物件管理者がケツ持ちをする羽目になるだろう。

だから、退去時には清算済みの領収書の添付を義務化するなりして、
トンコできないようにしておくんだ。

 

 

法人契約に関してのリスクヘッジは、
つまるところ、人間のダメなところへの知見を持っていなければできない。

 

家じゃないから、ダメなところが出やすいんだよ。

賃貸契約だけでなく、法人運営の実態というものに対しての見識も必要になるから、
そういうところも先回りして対処できるようにしておく必要があるんだ。

 

特に、人数が増えるほど責任観念が希薄になるという人間の性質は、
対策を検討する上で念頭に置いておくといいだろう。

 

 

 1.「契約者を変える場合の注意点」

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