ガイドラインを超えた修繕費請求が全て違法となるわけではない

修繕費を請求することは悪ではない

 

「入居者との関係性について」 項目

1.「賃借権は別枠で保護される」

2.「賃貸はいつまで借りていられるのか」

3.「借主の善管注意義務違反事例とその責任」

4.「修繕費を請求することは悪ではない」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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修繕費は賃貸を退去する際に問題となりやすい箇所だけれど、
近年では、もう昔の悪徳大家みたいなやり方は成立しなくなってきているな。

 

これについては法の整備と、
省庁からのガイドラインがはっきりしてきたおかげもあるだろう。

ただ、人が使い続けるものゆえにガイドライン通りにいかない事例も多くあって、
ここ最近での修繕費関連のトラブルはそういう微妙なラインの事例に集約されているな。

 

基本的な対応はちゃんとしたところならばガイドラインを押さえているだろうから、
それに従った対応を求めれば問題はないだろう。

 

しかし、ガイドラインの経年劣化年数を超えているからといって、
借主の原状回復義務がなくなる訳ではないから、ここは借主としても押さえておかないとダメだ。

 

例えばだけれど、禁煙と言っているのに屋内で喫煙していたら、
如何に壁紙の経年劣化期間が過ぎていようと、張替代とクリーニング代は請求させてもらう。

元々、それがなければ劣化していようとそのまま使えたのだから、これは当然だろう。

 

他の物件ではどうだか知らないが、ウチはそうしている。

実際、そんなことは起こったことはないけれど、
契約と重要事項説明でそこは事前に必ず通知した上で納得してもらっている。

 

近年、ガイドラインによる常識化の影響もあって、
借主に修繕費を請求すること自体を悪と決めつけてしまうような極端な論調も存在する。

しかし、正当な請求はして当たり前のことだから、
ちゃんと理由が存在した上での請求ならば尻込みせずに堂々と行うべきだろう。

 

これに関しては過去に起きていた事例における大家の印象を、
そのまま引きずって一般的な知識として世間に流布している者がいる影響も大きい。

 

はっきり言うが、未だに賃貸関係の仮想敵として大家をつき上げしている連中なんて前時代的だよ

 

 

今はもはや、そういう時代でもないんだ。

 

大家は大家で自衛しなければならない立場になっているからね。

 

 

また、大家に請求する気がなくても、
不動産屋が上がりを抜こうとして大家が請求している体にして借主に請求している場合もある。

これは実際に起こっている事例だから、注意が必要だ。

 

なにかおかしいと感じたのであれば借主に直接連絡をしてみるか、
ガイドラインを用いて確認をしてみるといいだろう。

 

今のご時世、もうあってはならないことだが、
未だに「言われなければ抜いてもよろしい」みたいな感覚でやっている不動産屋はいるからな。

 

修繕費についてはローカルルールも多い領域だから、
ガイドラインが整ってきたからといってトラブルがなくなったわけじゃない。

修繕には、いろいろな業者の利益が絡んでいたりもするからね。

 

だから自主管理してゆくには物件に余計な業者を紐づけさせないようにすることも、
自己防衛としては重要になるだろう。

 

 

 1.「賃借権は別枠で保護される」

 2.「賃貸はいつまで借りていられるのか」

 3.「借主の善管注意義務違反事例とその責任」

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