友人、知人にも賃貸契約書は必要か
「知り合い等に貸す場合」 項目
1.「友人、知人にも賃貸契約書は必要か」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士・宅地建物取引士
吉田 重信
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うーん、難しい問題だね。
というのも、実際の事例を見てみると、
わざわざ書面等を取り交わしていないようなケースが多いんだわ。
なし崩し的な形で転がり込む場合もあるし、
改めて重い話を、という間柄でない場合もあるしね。
じゃあやらなくてもいいのかというとそんなことはなく、
一応、立場上としては、書類は取り交わしておいた方が良いとは言っておく。
では、一体、なにをそんなに悩むのかというと、
賃貸は順当な手続きの経緯を経た上での関係のみとは限らないからなんだよね。
賃貸契約が書面を必須要件としていないのは、そういった意味合いでもある。
借主とはビジネスライクな関係でいるような物件もあれば、
そうではない形で入居に至るような場合もあるだろう。
法的な面からの話をするのであれば手続きありきの一択ではあるが、
そこまでの話を経ない賃貸関係の存在を否定する気はない。
そもそも知人に貸すというのは、
そういった皆まで言わない関係性ありきの事情だろうからね。
だから、この件は賃貸契約という関係の実態面を踏まえた上で、
実際に起こり得るであろう問題への対応を想定する形で論じてゆこうと思う。
一般的に想定し得る賃貸での問題としては、利用法や修繕、あと家賃の支払い等についてだね。
家賃の増減額についてはベクトルの違う話になりそうだから、
これに関しては次のコンテンツに譲る。
これらの点について問題が起こった時に遠慮なく言える間柄なのであれば、
あまり手続き面について神経質にならなくてもいいだろう。
逆にその面で問題があるレベルの関係なのであれば、
親しき間柄であったとしても契約面はしっかりしておいた方がいい。
まず、約束を破ったという前提を明確にできるようにしておかないと、
注意や苦言を言う立場になれないからな。
ここが知人関係の賃貸におけるめんどくさい部分でもある。
これはその他の面で起こり得る問題点においても言えることだが、
結局のところ、この論点は日常的な場面でもきっかけを作れる関係かどうか。
つまりは契約という前提を通さなくとも、
相手とコミュニケーションがとれるかどうかにかかっている話なんだ。
一般的な賃貸においても、最終的に裁判等に流れていってしまうような案件は、
お互いにコミュニケーションが取れなくなったゆえのものであることが多い。
契約等の約束の証はそういった事態に陥った際には必須となるものだから、
そうなることも想定した関係なのであれば、近しい者であったとしても書類は必要だろう。
逆に問題の解決に法的作用を求めていない相手なのであれば、
ひとまずは様子を見ておくのもアリだと思う。
日頃から当たり前のように掛け合いしている関係なのであれば、
問題が起こった際には改めて書類を作成するという形で対処することもできるからね。
別に契約書は事後では用意することができないわけではないからさ。

ただ、老婆心ながら言っておくが、
できうる限りは知り合いとか友達には貸さない方がいいよ。
だって、めんどくさくなることの方が多いんだもん。
若い内はまだいいけれど、長く住み続けてお互いに年を取ってくれば、
いずれは厳しい話もせざるを得なくなるんだからさ。
賃貸業はれっきとしたビジネスでもあるのだから、
割り切った対応ができない関係は極力、持ち込まないようにした方がいい。
最後に身もフタもない話になって恐縮だけれど、やはりこれは真理だと思う。
wrote. サンハイツ吉田