賃貸での火災保険ってどんなの?
「火災保険について」 項目
1.「賃貸での火災保険ってどんなの?」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士・宅地建物取引士
吉田 重信
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火災保険というと、貸主(大家)が加入すべきものと考えている方が意外と少なくない。
しかし、現在では借主も入居時に自分で火災保険に加入するのが一般的だ。
火災保険を理解するにあたっては、
「失火責任法」という法律の基礎的な考え方を知っておく必要があるな。
この法律は失火時、所謂、火事が起こった際の責任関係を規定している法律だ。
そしてこの法律の基本的な考え方では失火人(火を出した人)は火災について、
故意又は重大な過失がない限りは不法行為としての賠償責任を負わないとされている。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火ノ責任ニ関スル法律
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
随分と甘い法律だな、と思うかもしれない。
しかし、これは不慮の火災での賠償責任の大きさ等を考慮した上での合理的措置で、
実際の火災事例でもそのような取り扱いがなされている。
火災保険はそういった失火時の難しい損害補填を保険によってカヴァーするもので、
賃貸物件だけでなく一般家屋においても加入しておくのが今では一般的だ。
つまり、日本では家屋は持ち主が自分で守るのが原則とされているわけだ。
ここで疑問を抱くのは恐らく、
貸主の資産を守るための保険なのだから貸主が支払うべきでは?という人だと思う。
しかし、これは大きな誤解だ。
借主が加入する火災保険は借主自身を守るためのものだからね。
一般的に貸主も自身の家屋を守るために、自分で火災保険には入っている。
そして実際に火災が起きた場合では、仮に借主による失火が原因であったとしても、
家屋への損害補填は貸主が加入している火災保険によって賄われるのが原則だ。
しかしこの場合、保険会社によって損害補填がなされたからといって、
火を出した借主の責任がなくなるというわけではない。
なぜなら、損害金を支払った保険会社には“求償権”という権利が発生するからだ。
wrote. サンハイツ吉田