保険会社の求償権とは
「火災保険について」 項目
2.「保証会社の求償権とは」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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求償とは自分が代わりに支払った費用や賠償を主債務者に請求できる権利。
つまり法律上、保険会社が保険金を支払った場合、
保険会社は加害者である第三者に支払った保険金を返還請求できることになる。(民法459条)
民法459条(委託を受けた保証人の求償権)
1.保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、
その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額
(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2.第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。(法定利息やその他の費用)
これは火災保険によって補填される事故でも同様だ。
つまり、大家(貸主)が入っている火災保険では大家は保証されても、
保険会社から求償を受ける賃借人(借主)は守ってくれないということになる。
連帯保証人がいればその方がいくらか保証してくれるかもしれないが、
さすがに火災消失分の損害補償まではできないだろう。

また、前項で失火は故意又は重過失がなければ責任を負わないと説明したけれど、
これと賃貸契約時に締結する「原状回復義務」は別問題。
隣家から責任を問われなかったとしても、大家への債務不履行責任は免れ得ない。(民法415条)
民法415条(債務不履行による損害賠償)
1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして
債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2.前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、
債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(1)債務の履行が不能であるとき。
(2)債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
連帯保証人にも迷惑をかけることになるし、
高額な請求から逃れられない賃借人も悲惨なことになるだろう。
こういった状況から身を守るために、
賃借人は自分でも火災保険に加入しておく必要があるというわけだ。
確かに加入は義務ではないが、やはり入っておくことをお勧めする。
ちなみに本物件に入居する場合は、
法的な義務とは違うけれど入居審査で加入は必須条件とさせてもらっている。
本物件は保険概要上、M構造になるから、
一般的な火災保険の中では最も保険料が抑えられる物件でもある。
そういった点では、他の物件に比べて少々優位かもしれないな。
wrote. サンハイツ吉田