連帯保証契約で負う責任の範囲と必要性

連帯保証人が負う責任の範囲と必要性

 

「連帯保証人と保証契約に関すること」 項目

1.「連帯保証人が負う責任の範囲と必要性」

2.「連帯保証契約にまつわる民法改正」

3.「連帯保証契約における極度額の決め方」

4.「連帯保証人をつけておけば安心か」

5.「信用はなにをもって判断されるのか」

 

wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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連帯保証人というと、一般的にはなってはならないものという考えが浸透しているよね。

これは連帯保証という責任の重さを勘案した上でも、
持っておいて望ましい感覚だと思う。

 

連帯保証のなにがそんなに重たいのかというと、
主債務者の契約不履行をもって、ほぼ無条件で責任を負わされてしまうという点だ。

これ以上の法的用語による解説は避けるけれど、
原則として、主債務者が飛んだら代わりにならなければならない契約と考えておけばよろしい。

 

連帯保証契約は、ほとんどの賃貸では必須とされているものだから、
こんな重い責任を負う契約をなぜ要求するのか、と考える人も少なくないだろう。

でも、家を貸す側としたら、いざ本人になにかあった際に、
ちゃんとケツを拭いてくれる人でもいなければ貸せるわけがない。

 

不動産って、動産の貸し借りと違って、弁償とかだけで済む世界じゃあないからね。

基本的に大きな手間と時間とお金のかかる領域の話になるから、
貸す側は本人の信用と責任能力だけを見て決断することはできないんだ。

 

そうじゃないと、貸主も一蓮托生になってしまう。

 

これは僕の自論に過ぎないけれど、不動産を貸す側は、
借主に対しては物件を貸している以上の立場になってはならないと考える。

そもそも、賃貸契約は自分の地所を人に貸すという性質上、
互いの立場の違いを明確にしておくためのものであり、保証契約もその一環だ。

 

だから、その線引きを曖昧にするようないい加減な対応はNGだよ、やっぱり。

どんなに借主と仲良くなったとしても、ここはちゃんとしておかないとダメだと思う。

 

あと、連帯保証契約周りの法律については、
昨今の消費者保護の世情もあいまって、近年に大きな改正を見せた分野でもある。

だから、大家としては改めて勉強し直した上で、
要求されている要件を満たせるようにしておかなければならないだろう。

 

結局のところ、貸す側も借りる側も、
重い要件を乗り越えなければ成約はないという点は同じだよ。

本来的には、賃貸契約ってのはお互いにフェアなものだからね。

 

連帯保証人も含めて全員が納得した上で成立する約束事、
契約なんて言うと重苦しい話になりがちだけれど、大元はそういう話に過ぎない。

今回の改正点だって、それを改めて見える化していくという理念の元で施行されたものだから、
油断は禁物だが、必要以上に身構えることなく考えていた方がいいね。

 

賃貸契約が存在している分、連帯保証契約も存在しているんだからさ。

 

 

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