付属設備はどちらが負担すべきか
「設備関係の取り扱い」 項目
1.「付帯設備はどちらが負担すべきか」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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賃貸は部屋だけでなく、設備があらかじめ付属しているものもある。
例えばガス台とかがあらかじめ設置されていたり、
靴箱やタンスがついていたりするタイプだ。
こういった付帯設備については、
それになにかトラブルが起こった時に問題が起こるような場合もある。
すなわち、その修繕や入れ替えを、
大家と借主どちらが負担して行うべきなのかという話だね。
これについては原則論で言うと、大家の負担だよ。
賃貸契約は、契約時の状態を基本として行うものだからね。
原状回復義務を根拠として考えた場合、
借主の義務は退去時に契約時の原状を回復するに留まるものだ。
つまり、契約中における当初の使用状態を維持する義務は大家にあるため、
付属品等に起こったトラブルは大家の負担で対処することになる。
ただし、善管注意義務との兼ね合いがある以上、
そのトラブルが借主の故意や過失に起因するものであった場合は話が別だ。
この場合は損害賠償の基本に立ち戻って、借主が負担することになるだろう。
また、原状回復義務は特約の設定を排除はしていないから、
契約時に交わした特約の内容によっては、この原則論には依存しないケースも考えられる。
付帯設備であったとしても、借主が負担するような事例はあり得るということだね。
ただ、原則としては貸主負担になり得るべきものだから、
腑に落ちない特約等がつけられているようであれば、借主は説明を求めるか考え直すべきだ。
こういった面におけるトラブルは当然、
借主の故意か過失かがはっきりしない事例で問題になりやすい。
しかし、ほとんどのケースでは原因不明で終わることなどない。
水回りなんかは目に見えないからバレないと思っている借主もいたりするが、
工事時に業者に調査してもらえば大抵の原因は特定できたりする。
そうなると後々になって損害賠償請求されることも考えられるから、
自分が原因で起こしてしまったトラブルなのであれば、正直に話した方がいいだろう。
大家もそのまま借主にいてもらいたいのであれば、
ある程度は融通をつけた形での対応を検討してくれるはずだ。
また、付属品が生活必需品等でない場合は、
その復帰については大家と借主が互いに柔軟に対処すべきだろう。
靴箱とかは特に使っていないのであれば、
貸主に無理な復帰をお願いしたりしなくともいいとは思う。
いずれにしても、賃貸関係では互いにあまり固くなり過ぎないようにな。
大きな金額のかかったりする問題であればおざなりにはしておけないが、
法的義務よりも契約の存続を軸にして考えた方がいいようなケースはたくさんある。
固く考えすぎて入居が安定しなくなっては本末転倒だから、
想定し得る範囲内のトラブルに関しては折り合いをつけることを重視した方がいいだろう。
wrote. サンハイツ吉田