更新するしないは自由?
「大家と借主との関係」 項目
2.「更新するしないは自由?」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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一般的な賃貸契約は有期契約だから、
一定の期間が経ったら更新のことを考えなければならないな。
借主の場合、当然、借りることを強要される謂われはないから、
更新するかしないかは自由に選択することができる。
しかし、貸主の場合はそうもいかない。
なぜなら、借地借家法では借主の不安定な立場を保護するため、
貸主からの更新拒絶に一定の要件を課しているからだ。
これは所謂、正当事由と呼ばれているもので、
貸主が更新拒否をするには理由がなければならないことになっている。
逆に言うと、特にさしたる理由もないのであれば、
借主が希望する以上、貸主は更新拒絶ができないということだな。
理由については借地借家法28条がその概要を定めている。
借地借家法28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
ここでは簡単な説明までに留めるけれど、
基本的には双方の建物を必要とする理由や利用状況によって判断される。
基準が明確に定められているわけじゃないから、
なんとも掴み所のない規定だと感じる方も多いだろう。
この辺の抽象的表現は貸主が苦労する点でもあるな。
しかし、要件を満たすようであればそれまでの話だ。
理由のある更新拒絶である場合は、借主がいくら希望したところで認められない。
なので、借主もよっぽどの理由を作らないよう注意しなければな。
しかし、実務上ではこれらの点が問題となるケースは意外と少ない。
実際問題として、貸主側から更新を拒絶する場合は、
大抵、借主側も理由の存在を了知している場合がほとんどだからだ。
ウチだって理由もなく「出て行け」なんて言わないよ。
当然、こんな揉め事は今まで一度も引き起こしたことがない。
これはあくまでも、法の理屈上の話だ。
と、ここまで説明しておいてなんだが、
本物件三階部の賃貸ではこれらの原則論は当てはまらない。
理由は前述の通り三階部の賃貸契約については、
定期借家契約を採用しているからだ。
定期契約はそもそも更新を前提としていない契約だから、
こういった話は蚊帳の外の世界の話。
再契約は双方の意志の合致があって、成立する。
片方どちらかが希望しなければ、契約期間満了で終了だ。
ウチとしても特に問題がなければ長くいてもらいたいから、
つまらない理由で終わりにしないよう、お互いに気をつけないとな。

wrote. サンハイツ吉田