和解は必ず書面にしておくこと
「トラブルへの対応」 項目
3.「和解は必ず書面にしておくこと」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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入居後には契約時には予測し得ない様々な出来事が起こる。
これはトラブルのような不穏なものだけに限らず、
契約内容の更改や家賃変更の申し入れ等の様々な変化はあったりするものだ。
そういった事態になった際、
いちいち初めから契約をやり直す形にしていてはキリがない。
仲介業者がいたりする場合は大家と借主だけで決められる話でもないし、
契約自体を巻き直すことは賃貸が期間契約である側面を見た上でも望ましくないことだ。
したがって、こういった場合は本契約の外で対処する形にした方が良いだろう。
ピンポイントで対処してゆけば、本契約自体は動かさずに問題を解決することができる。
全てを入れ替えてしまうのではなく、
生じた亀裂にダクトテープを張っていくような感覚だね。
これをするにあたっては、
本契約の書類とは別に合意を書面化しておくのが一般的だ。
例えば、念書等を交わしておくとかね。
前のコンテンツでも説明したが、口約束は大きなトラブルの元にもなりうる。
物事をはっきりと決めてしまうことは大家業として好ましくない面もあるのだけれど、
こういった場面では対外的に知覚し難いあいまいな対応は避けるべきだ。
やり方としては様式は特にこだわる必要はないけれど、
合意した内容と日付と、大家と借主互いの署名押印を取っておく形が望ましい。
押印は本契約をする際には印鑑証明書に記載されている登録印鑑を使っているはずなので、
それと同じものを使用した方がいいだろう。
あくまでも本契約に付帯した形での合意なのであれば、
本人性と牽連性の面で起こり得る問題を回避するためにも、ここは同じもので対応すべきだ。

簡易サンプル
起こった問題の大きさにもよるけれど、
訓示規定の確認程度で済むようなものであれば簡単に書面に残す形でも良い。
だが、契約内容に関わる重大な取り決めに関しては、
本契約と変わらないくらいの重い対応をしておかなければならない。
家賃や責任等の金銭の絡む問題については特に、だ。
内容については、合意したことを第三者が見てもわかる形で記載するといいだろう。
文章的にするのに抵抗があるのならば、箇条書きであっても構わない。
ただし、お互いが示談した上での合意の場合、
決まった合意内容をただ単に羅列するだけでは効力面で問題が出てくる場合もある。
なにか折り合いをつけた上で解決に至ったのであれば、
自分だけで無理に対応しようとしたりせず専門家に相談した方がいい。
これをやっておくことによって、
合意の存在と賃貸契約の円滑な継続を証明することができる。
円滑な継続は信頼関係の有無の解釈にも関わる問題だから、
解決した上で契約は継続しているという事実を残しておくことは双方にとって望ましい。
これは大家と借主両方に言えることだが、
賃貸は入居した後に気付く問題点の方が多かったりもする。
つまらないことで本契約をオシャカにせずに済むよう、
問題のリバウンドを取る形は常に想定に置いておいた方がいいだろう。
wrote. サンハイツ吉田