特約をトラブルにしないためには
「トラブルへの対応」 項目
5.「特約をトラブルにしないためには」![]()
wrote. サンハイツ吉田 管理者

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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賃貸契約は、個別の事例によってその内容は変わる。
場合によっては特約といった形で、
一般的な契約書にはない規定を加えるようなこともあるだろう。
こういった特別な契約においては内容がインフォーマルになりがちなゆえに、
後に意図していないようなトラブルに発展するようなこともある。
その原因は偏に、貸主の意図と借主の理解が合致していないことによるものだ。
特約は特約ゆえに、内容が個別事案になりやすい。
一般的な解釈による答えが用意されている通例通りの契約条項と違って、
その内容と意図に関しては当事者同士で把握しておかないと意味を成さない。
法的に有効かどうかはひとまず置いておくとして、
文面で交わしただけでは約束事として機能しないということだね。
つまり、どういった意図をもってその条項を加えているのか、
その辺のコミュニケーションがうまくいっていないと後で揉めることになるんだ。
これについての対応法は、
貸主側から契約時に口頭でもしっかり伝えておくことが重要になる。
契約内容については特約だけでなく、
基本的な条項も含めた上で口頭で確認しながら締結することが望ましい。
これは意図を伝えるという面でも重要だが、
借主がちゃんと意思をもって契約を決断しているかという確認でもある。
ぶっちゃけ、契約書って細かいところまで読まない人が多いんだよ。
「よく分かっていないけど必要だったから署名とハンコ押した」なんて話は、
実は不動産界隈では結構、聞く話だったりする。
頭、痛くなってくるだろう?
でも、売買契約とかとは違って賃貸契約は後の履行関係にも依存する契約だから、
借主が内容を把握しているかどうかはとても重要なんだ。
だから、ここであらかじめリバウンドを取っておくことは、
後の契約履行関係の維持においても大きく寄与することになる。
特約が法的に有効かどうかというのは、
いざという時に訴訟等で勝ち切れるかどうかといった観点からの話だ。
しかし、賃貸契約ではそこを考えるよりも、
当事者に契約内容の円滑な履行を促していかなければならない。
当事者同士で意図と理解を把握し合って、
あらかじめ履行意思を確保しておくアプローチが重要ということだね。
続き 「入居者との関係性について 賃借権は別枠で保護される」 ![]()
wrote. サンハイツ吉田